ある事柄について、別の側面から見ると、違ったものが見えてくる、ということがよくあります。
交通事故による後遺症(後遺障害)に関しても同じようなことがあります。
交通事故によりある症状が生じた場合、それを「治療」という面から見るか、「後遺症(後遺障害)」という面から見るか、で違った様相を見せます。
例えば、目では見えにくいむち打ちによる症状を考えてみます。
むち打ちによる症状には、頭痛やめまい、痺れ、耳鳴りなど、いくつかありますが、これを治療しようという場合、(患者が)これらの症状があることを証明する必要はありません。
痛いものは痛いんだから、先生、何とかしてください。 ということで十分です。
その痛みの原因を探り、治療方法を考えるのが医師の役割です。
しかし、これが症状固定となり、頭痛などの症状が残ってしまった場合、後遺症となるわけですが、さらにこれを「後遺障害」として認定してもらうためには、その症状を明らかにし、その症状の医学的根拠を示す必要があります。
痛いもんは痛いんだから、後遺障害の認定をしてくださいよ。 という訳にはいかないのです。
この違いを理解しておかないと、後遺障害の認定が得られなくなることもあります。
そもそも、「後遺症」とは、医師が様々な治療を施しても治癒できなかった症状のことである、ということも理解しておく必要があります。
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